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矯正治療は医療費控除の対象になる?
医療費控除とは、自分や家族の病気・怪我などにより医療費を1年間に10万円以上支払った場合に受けられる控除のことです。機能的な問題がある場合、矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または扶養家族のために支払った医療費が一定額をこえると、その費の額に応じて計算した金額を所得から差し引くことができます。ただし、医療費控除の限度額は1年間に200万円までです。
当院の患者様からもよく聞かれるご質問ですので今日は医療費控除について書いていこうと思います。
目次
医療費控除の対象になる治療とは?
医療費控除において重視されることは、治療の目的です。
では、どのような条件だと対象になるのでしょうか?
見た目を気にした審美治療は医療費控除の対象になりません。矯正治療もよく審美治療などと言われますが、検査をして矯正医が診断した結果「機能的な問題」があった場合医療費控除の対象となりほとんどの方が何らかの問題が見つかります。上顎前突(でっぱ)、叢生(ガタガタ、八重歯)、反対咬合(しゃくれ)など見た目の裏側に機能的な問題がある場合が非常に多いです。上顎前突(でっぱ)は見た審美的な問題はもちろん、口をうまく閉じることができない「口唇閉鎖不全(こうしんへいさふぜん)」という機能的問題が生じます。その他にも、歯並びや噛み合わせが悪いと「食べ物を前歯で噛み切れない」、「うまく発音できない」など日常生活に支障をきたす場合があります。
また、発育段階にある子供の矯正治療は成長を阻害しないようにするものなので必要なものと考えられるため医療費控除の対象になります。
歯科の医療費控除の対象になるものとそうでないもの
対象 | 対象外 |
インプラント治療 | 美容を目的とした矯正治療 |
機能的な問題がある場合の矯正 | ホワイトニング |
セラミック治療 | 歯石除去(クリーニング) |
虫歯などの保険治療 | 医師からの指示がなく購入した物品購入費 |
通院する際の公共交通機関の交通費 | 自家用車の燃料費や駐車場代 |
虫歯や歯周病治療の際、医師から指示があり購入した物品購入費 | |
親知らず、矯正治療中の抜歯 |
※詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご参照下さい。
医療費控除を受けるには診断書が必要?
医療費控除の申請に必ずしも診断書が必要なわけではありません。
税務署から提出を求められた場合は、「機能回復が目的の歯列矯正が必要」と医師が診断したことを証明するため診断書が必要です。事前に言っていただければ、当院でも診断書はお出し出来ます。必要な場合はお声をかけてください!!

デンタルローンやクレジット払いは医療費控除の対象になる?
医療費控除は支払い方法は関係ありません。(当院は現段階ではクレジットの使用は出来ません)
デンタルローン・クレジットカードでの分割払いの場合、月々の支払いは信販会社への返済になります。
治療費分はすでに立て替えられて支払われているため、ローンを契約した年またはクレジットカードで支払った年分の医療費控除に計上します。但し、医療費控除に含められるのは治療費の支払い分のみで、ローンの利息やカードの分割手数料は含まれないので注意が必要です。
※当院のデンタルローン会社はアプラスです。(金利3.9%)

医療費控除をうける際の注意事項
- 矯正治療は、生命保険の保険金支給を受けれる場合があります。治療内容によっては支給対象外になることもありすが、支給があったときは、実際にかかった矯正治療の費用から支給金額を差し引いた額で確定申告することになります。保険金の支給があった場合は注意しましょう!
- 領収書は保管する(コピーは申告できなこともあるので注意。1年分の家族の医療費を保管しておく)
平成28年以前の確定申告では医療費控除を受ける場合、領収書の添付が必須でしたが現在は領収書ではなく明細書を添付することに変更になっています。ただし、領収書は5年間保管することが義務づけられていますのでなくさないようにしてください。医療費控除を受けるには、個人事業主・会社員にかかわらず確定申告が必要です。
確定申告を行うにあたってまずは、確定申告書に添付の必要がある「医療費控除の明細書【内訳書】」を作成してください。令和3年分の確定申告(令和4年1月~)から、スマホで給与所得の源泉徴収票を撮影し自動入力することができるようになりました。

詳しくは国税庁のこちらのページをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
- 最長5年前までさかのぼって申告することが可能です。
矯正治療は治療時間が長期間なので、治療途中に年度が切り替わる事もあるかと思います。
その場合は、未払い分はその年の医療費控除に含まないよう注意しましょう!
- 公共交通機関での交通費の記録しておきましょう。
自家用車の燃料費や駐車場代は含まれません。
- 家族の中で一番、所得金額が多い人が申告すると控除額が多くなります。
確定申告をする本人以外に生計をともにしている家族分も対象に含まれます。
家族の医療費の管理をしっかりしておきましょう!
矯正治療の医療費控除額は?
医療費控除額の計算方法は以下の式にあてはめると控除額がわかります。
当院でお支払いしていただいた装置料の他に、処置料、歯ブラシ(治療中に必要とドクターが指示した購入品の料金)などの金額も含まれます。
実際に確定申告した場合、どれくらいかえってくるのでしょうか?

※気になる方は、下に表記してある医療費控除簡易計算で試してみてください。
https://www.hahoo.jp/KEISANKI/
医療費控除の手続きの方法 必要書類を用意する
- 医療費控除の明細書
源泉徴収票(原本)
印鑑と通帳
保険金を受け取った場合、補てんされている金額が証明できるもの
- 確定申告書を作成する
申告書の用紙は税務署、市町村窓口で受け取ることができます。また、国税庁のHPの
「確定申告書等作成コーナー」で作成することも出来ます。
確定申告は毎年2月中旬~3月中旬に行います。
※詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm

申告方法
- ネット申告する(e-Tax)
- 郵便または信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。
- 住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
※申告から1~2か月後に還付されます。
お困りのことがありましたら、国税庁のHPをご覧になるか、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

最後に・・・
矯正治療の金額は、高額なので金額面で躊躇してしまう方も少なくないかと思います。そのような方に少しでも矯正治療をしてもらいお口のコンプレックスをなくし、これからの毎日を笑顔で過ごしてもらうために今回、医療費控除について書かせていただきました。医療費控除の他にも、こちらのブログでもお伝えしたようにお支払い方法はデンタルローンもございますでの矯正治療に少しでも興味があるかたは、ぜひ一度当院の無料カウンセリングをうけてみてくださいね!!
実際にお会いできるのを楽しみにしています。
ご相談を検討している方は、こちらから初診カウセリングのご予約がとれます。